任意整理は、自己破産と異なり、今後も借金を返済していくという方向で話し合いを進めていくため、まず何より、債務者(借主)自身が、毎月、安定した収入を得られる状況になければなりません。

毎月、安定した収入が見込めるのであれば、まず最初に、利息制限法の引き直し計算によって、どの程度、借金を減らすことができるかを計算し、その減額された借金総額を36(通常、任意整理による返済期間は3年間(最長でも5年程度))で割ることよって、毎月支払う、おおよその返済額を算出します。

次に、毎月の収入(手取り)から生活費(家賃、水道光熱費、養育費など)を差し引き、借金の返済に充てることのできる金額が、先に計算した毎月の返済額より上回っていれば、任意整理による返済が適していると言えるでしょう。

なお、あまり無理な返済プランで任意整理を推し進めてしまうと、後に返済が滞ってしまった場合、自己破産や個人民事再生といった他の手続へ移行しなければならず、かえって二度手間となってしまう恐れもありますので、任意整理による債務整理が妥当かどうかは、慎重に検討する必要があります。